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日本臨床微生物学会会則
制定:平成2年1月20日 改定:平成18年1月28日
<第一章 名称および事務局>
第1条 本会は,日本臨床微生物学会と称する。
第2条 本会の事務局は,東京都品川区西五反田1-26-2 五反田サンハイツ1209に置く。
<第二章 目的および事業>
第3条 本会は,臨床微生物学と感染症検査法に関する研究の進歩発展を図ることを目的とする。
第4条 本会は,上記の目的を達成するため,次の事業を行う。
- 会誌および図書の発行
- 学術集会の開催
- 講習会等の教育活動
- その他,本会の目的を達するのに必要な事業
<第三章 会 員>
第5条 本会員は次の通りとする。
- 正 会 員
- 名誉会員
- 賛助会員
- 団体会員
第6条 会員は,学術集会および会誌に研究業績を発表することができる。
第7条 正会員は,臨床微生物学に関する領域の活動に従事するものとする。正会員として入会を希望するものは,所定の申し込み用紙に必要事項を記載し,年会費を添えて事務局に申し込まなければならない。
第8条 正会員は,年会費を各年度の初めに納入するものとする。
第9条 名誉会員は本会に功労のあったもので,理事会において推薦し,評議員会の承認を得た者とする。名誉会員は評議員会に出席し,意見を述べることができる。
第10条 賛助会員は,本会の事業を援助するため,所定の賛助会費を納入する団体および個人とする。
第11条 会員は次の場合には会員および役員の資格を喪失し,2年間は再入会を認められない。
- 退会の届けをしたとき
- 会費を2年分以上滞納し,かつ勧告に応じないとき
- その他,本会則に違反したとき
<第四章 役 員>
第12条 本会には以下の役員を置く。
- 理 事 長 1名
- 副理事長 2名
- 理 事 若干名
- 監 事 2名
- 幹 事 若干名
- 評 議 員 若干名
- 総 会 長 1名
第13条 理事,監事,幹事は評議員会において選出される。理事長および副理事長の選出は理事の互選による。理事および評議員は別に定める細則に従い選出される。
第14条 理事長は本会を代表し,会務を統括し,必要に応じて理事会および評議員会を招集する。副理事長は,理事長を補佐する。理事は理事会を組織し,本会の目的を遂行するための方針を決定し,会務を執行する。理事長は,収支決算および予算,役員人事など主な会務について,総会もしくはその他の方法により正会員に報告しなければならない。
第15条 監事は,理事会の業務遂行および資産状態の監査を行う。また,理事会に出席して意見を述べることができる。ただし,評議員以外の役員および委員をかねることはできない。
第16条 幹事は,理事長が評議員会の承認を得て任命する。幹事は理事長の指示により庶務業務にあたる。
第17条 評議員は評議員会を組織し,本会の運営に必要な諸事項を審議決定する。
第18条 総会長は学術集会および総会を主宰し,その任期期間中,理事となる。総会長の選出は,理事会の推薦および評議員会の承認を得るものとする。総会長の任期は,総会の翌日から次回の総会終了日までの1年とする。
第19条 役員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
第20条 役員に欠損を生じた場合には,理事会が必要に応じて役員を補充することができる。ただしその任期は前任者の残任期間とする。
第21条 理事長は必要に応じ,評議員会の承認を経て編集委員会等の専門委員並びに有給職員をおくことができる。専門委員並びに有給職員は,理事長の指示に従って執務する。
<第五章 会 議>
第22条 学術集会,定例評議員会および総会は,毎年1回開催される。定例評議員会は評議員総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し,出席者の過半数の賛否をもって議決とする。
第23条 理事長は総数の1/3以上の評議員の要請があるときは,臨時評議員会を開催しなければならない。臨時評議員会は評議員の過半数(委任状を含む)をもって成立し,出席者の過半数の賛否をもって議決とする。
<第六章 会 計>
第24条 本会の会計年度は1月1日に始まり,12月31日をもって終わる。
第25条 本会の資産は,本会会費,各種補助金品,および寄付金,およびその他の収入をもって充て
る。
第26条 本会の予算および決算は,評議員会の承認を得なければならない。
<第七章 規約の変更>
第27条 本会の規約を変更するには,評議員会の承認を受けなければならない。
<第八章 付 則>
第28条 本会則は平成2年1月20日より施行する。
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