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ICMT制度インデックス > ICMT申請の手引き
2008年度感染制御認定臨床微生物検査技師(ICMT)資格取得申請の手引き
2008年5月1日
日本臨床微生物学会理事長 砂川 慶介
目的
この制度は医療関連の感染制御に貢献できる感染制御認定臨床微生物検査技師(Infection Control Microbiological Technologist, 以下ICMTと略す)の育成を図り、ICD、ICN等と協調して質の高い効果的な感染制御を国民に提供することを目的とする。
申請資格
(1)書類申請時に日本臨床微生物学会の会員であり、かつ認定臨床微生物検査技師であること。
(2)医療関連の感染制御に関する活動実績があること。
(3)所属施設長の推薦があること。
申請書類一式の入手
申請に必要な書類一式(認定申請書1、2、3、4)は、日本臨床微生物学会ホームページ(今ご覧のページ)からダウンロードすること。
ホームページより入手困難な場合は、以下の手順によりICMT委員会事務局宛で郵送にて請求することも可能である。
(1)表書きに“ICMT資格取得申請書請求”と朱書する。
(2)宛先を明記した返信用封筒を同封する(長形3号;A4判横3つ折り用に切手90円を貼る)。
(3)請求先
〒141-0031 品川区西五反田1-26-2 五反田サンハイツ1209
日本臨床微生物学会事務局ICMT委員会 宛
申請手続き
(1)資格取得のための審査料5,000円は銀行振込で前納し、支払金受領書のコピーを同封する。
(2) 記入済みの申請書類一式を整え、原本とコピー1部の併せて2部を日本臨床微生物学会事務局宛に簡易書留で郵送する。
(3)表書きに“ICMT資格取得申請書類在中”と朱書する。
申請書類
(1)ICMT認定申請書( ICMT認定申請書1)
(2)病院感染制御活動記録証明書( ICMT認定申請書2)
(3)施設長の推薦状( ICMT認定申請書3)
(4)研修単位取得申請書※(ICMT認定申請書4)
※2008年度の申請者は過渡的措置が適用され、(4)研修単位取得申請書の提出が免除される。従って、(1)、(2)、(3)の書類を提出のこと「細則8 過渡的措置;過渡的特例措置はICMT資格取得者の迅速な普及を図り、医療関連の感染制御にいっそうの貢献を果たすために実施する。ICMT制度施行開始から3年間を過渡的特例期間とする。当該期間に於いては、ICMT資格申請に必要な研修単位を免除する」。
(5)申請料(銀行の払込を証明する書類のコピー)
※ネットバンキングの場合は、送金元銀行名と送金日のわかる書類を作成し添付する。
(6) 申請書類受領連絡用はがき1枚(官製はがきの表面に申請者の住所・所属・氏名を記入)
上記申請書類(1)〜(5)は各コピー1部を同封のこと。
申請受付期間
2008年11月1日〜2008年11月30日(消印有効)
申請書類送付先(必ず「簡易書留」とする)
〒141-0031 品川区西五反田1-26-2 五反田サンハイツ1209
日本臨床微生物学会事務局ICMT委員会 宛
※表書きに“ICMT資格取得申請書類在中”と朱書すること。
資格取得のための審査料の送金先
振込先銀行名:三井住友銀行 五反田支店(店番号:653)
口座番号:(普)8064908
名義:ICMT委員会(または、“ICMTイインカイ”)
審査方法
ICMT委員会委員により、提出された申請書類について資格審査を実施する。
審査発表
資格審査終了後1ヶ月以内に合否の結果を郵送で通知する。
登録
資格取得審査の合格者は登録料10,000円を納付後、ICMTの登録を行い認定証が交付される。なお、登録は合格通知後1ヶ月以内を期限とする。
登録のための審査料の送金先
振込先銀行名:三井住友銀行 五反田支店(店番号:653)
口座番号:(普)8064908
名義: ICMT委員会(または、“ICMTイインカイ”)
その他
(1)提出書類は、すべてA4判の大きさで提出すること。
(2)本制度は更新制(5年)である。
(3)提出書類、申請料は受理・受領後、如何なる理由があっても返却しないので留意すること。
(4)資格登録後、如何なる理由があろうとも登録料は返却しないので留意すること。
(5)本制度に関し不明な点は、日本臨床微生物学会事務局まで文書にて問い合わせること。
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