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感染制御認定臨床微生物検査技師(ICMT)制度規則

感染制御認定臨床微生物検査技師(ICMT)制度規則
感染制御認定臨床微生物検査技師(ICMT)制度規則施行細則

感染制御認定臨床微生物検査技師(ICMT)制度規則

2006年1月28日

第1章 総則

第1条 この制度は医療関連の感染制御に貢献できる感染制御認定臨床微生物検査技師(以下、ICMTと略す)の育成を図り、ICD、ICN等と協調して質の高い効果的な感染制御を国民に提供することを目的とする。
第2条 前述の目的を達成するため、日本臨床微生物学会は、感染制御認定臨床微生物検査技師制度を設定し、ICMTを認定する。
第3条 本制度の維持と運営のために、日本臨床微生物学会理事会の下に感染制御認定臨床微生物検査技師制度委員会(以下、ICMT委員会と略す)を設置する。

第2章 ICMT委員会

第4条 ICMT委員会委員長は理事会が選任し、理事長が委嘱する。副委員長および若干名の委員を委員長の推薦により理事長が委嘱する。
第5条 ICMT委員の任期は2年とし、3期までの再任を妨げない。
第6条 ICMT委員会の委員長・副委員長・委員は、ICMT制度のありかた、ICMT認定審議、ICMT教育、認定後の資格更新審議などの諸実務を担当する。
第7条 ICMT委員会委員長は必要な作業部会を置くことが出来る。

第3章 ICMTの資格

第8条 ICMTの認定を申請できる者は下記のすべての要件を満たすこととする。
(1)書類申請時に日本臨床微生物学会の会員であり、かつ認定臨床微生物検査技師であること。
(2)医療関連の感染制御に関する活動実績があること。
(3)所属施設長の推薦があること。

第4章 ICMT認定の方法

第9条 ICMT認定を希望する者は、次の各項に定める書類をICMT委員会に提出する。
(1)ICMT認定申請書
(2)病院感染制御活動記録証明書
(3)所属施設長の推薦状
(4)申請料(銀行の払込用紙のコピー)(施行細則

第10条 ICMT委員会は毎年1回申請書類により総合的に評価し、ICMTを認定する。認定料については別に定める(施行細則)。
第11条 認定期間は5年間とし、認定更新の審査を経なければ、引き続いて認定ICMTを呼称出来ない。

第5章 ICMT 認定資格の更新

第12条 ICMT委員会は、認定を受けてから5年を経たときに、要件(施行細則)を満たした者について、認定更新の審査を行い、ICMT資格を更新する。認定更新手続きについては施行細則に定める。

第6章 ICMT 認定資格の喪失

第13条 ICMTは次の事由により、その資格を喪失する。
(1)ICMT資格を辞退したとき。
(2)日本臨床微生物学会会員資格を喪失したとき。
(3)申請書類に虚偽が認められたとき。
(4)所定の期日までに認定更新を申請しなかったとき。
(5)ICMTとしてふさわしくない行為のあったと認められたとき。

第7章 規則の施行、改廃

第14条 この規則の改廃は日本臨床微生物学会理事会が決定する。

付  則
 1) この規則は2006年1月28日から施行する。

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感染制御認定臨床微生物検査技師(ICMT)制度規則施行細則

2006年1月28日

細則1 総則
 この細則は、感染制御認定臨床微生物検査技師制度規則の規定に基づき、感染制御認定臨床微生物検査技師制度の維持、実施に必要な事項を定める。

細則2 感染制御認定臨床微生物検査技師制度委員会(ICMT委員会)
 ICMT制度規則、第1章 総則第3条により、感染制御認定臨床微生物検査技師制度委員会(以下、ICMT委員会と略す)を設置する。

細則3 感染制御活動に関する評価基準
 次に掲げる各項を評価基準とする。
(1)感染制御部(感染管理室)への所属、感染対策委員会委員、感染対策チーム(ICT)またはそれらに準ずる活動の証明があること(ICMT認定申請書様式2)。
(2)登録衛生検査所(臨床検査センター)に勤務する認定臨床微生物検査技師の場合は、受注先等の医療機関に於いて感染制御活動に貢献していること(ICMT認定申請書2)、医療機関施設長の推薦状(ICMT認定申請書3)あるいは自施設(登録衛生検査所)施設長の推薦状(ICMT認定申請書3)により申請できる。
(3)感染制御に関する研修プログラムに参加し、50研修単位以上取得していること。研修単位数は下記の表により計算する(ICMT認定申請書様式4)。

認定臨床微生物検査技師制度協議会の主催する講習会15
ICMT委員会の推薦する講習会、教育企画等15
厚生労働省の委託による院内感染対策講習会10
日本環境感染学会教育委員会が主催する講習会5
日本臨床微生物学会の主催する学術集会10
   同   筆頭演者5
感染制御に関する学術論文の筆頭著者5
   同   共同著者3
ICMT委員会が指定した年次学術集会*への参加5
*日本医真菌学会、日本ウイルス学会、日本化学療法学会、日本環境感染学会、日本感染症学会、日本寄生虫学会、日本細菌学会、日本小児感染症学会、日本耳鼻咽喉科感染症研究会、日本性感染症学会、日本臨床寄生虫学会、日本防菌防黴学会、日本結核病学会、日本臨床検査医学会、日本医学検査学会、地区および都道府県臨床検査学会

細則4 申請料
 申請料は5,000円とする。

細則5 認定料
 認定料は10,000円とする。

細則6 更新料
 更新料は10,000円とする。

細則7 認定更新の要件
 ICMTは、認定を受けてから5年後、下記の条件を満たしている場合、認定資格の更新を申請することができる。ただし、正当な理由(病気、海外留学等)により更新期限内に手続きが出来なかった場合、理由書を添えて再申請できる。
(1)ICMTとして認定された後も引き続き日本臨床微生物学会の会員であり、かつ認定臨床微生物検査技師であること。
(2)認定を受けてから5年間、病院感染制御や学術活動に継続して貢献するとともに、細則3の実績を有し、更新までの5年間に50研修単位以上を取得した者。単位取得の対象となる講習会、学会の開催時期は認定期間内に開催されたものが対象となる(これら講習会の講師を務めた場合は同等の単位を取得することができる)。

細則8 過渡的措置
 過渡的特例措置はICMT資格取得者の迅速な普及を図り、医療関連の感染制御にいっそうの貢献を果たすために実施する。
 ICMT制度施行開始から3年間を過渡的特例期間とする。当該期間に於いては、ICMT資格申請に必要な研修単位を免除する。

細則9 認定の手続き

◎1 提出書類

  1. ICMT認定申請書(ICMT認定申請書1)
  2. 病院感染制御活動記録証明書(ICMT認定申請書2)
  3. 所属施設長の推薦状(ICMT認定申請書3)
  4. 研修単位取得申請書(ICMT認定申請書4)
  5. 申請料(銀行の払込用紙のコピー)

◎2 提出先
〒141-0031 東京都品川区西五反田1-26-2
五反田サンハイツ1209
日本臨床微生物学会事務局 ICMT委員会 宛

◎3 認定手順
 ICMT委員会において、認定申請書類を審査し、理事会で確認の上、要件を満たす者に認定証を交付する。また、学会誌等に認定者名簿を掲載する。

付  則
 1) 本細則は2006年1月28日から施行する。
 2) ICMTの認定手続は年1回とする。

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