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ICMT制度インデックス > 規則の概要
感染制御認定臨床微生物検査技師(ICMT)制度規則の概要
認定臨床微生物検査技師を認定している団体のうちの1つである日本臨床微生物学会が、ICMTを認定する。日本臨床微生物学会は、学術集会、学会誌発行、各種臨床微生物感染症関連検査法、マニュアルの策定・発行ならびに各種病原体取り扱いに関するバイオセーフティマニュアルの出版、厚生労働省委託による臨床検査技師を対象とした院内感染対策講習会の実施、教育セミナー、認定臨床微生物検査技師講習会などの学術・教育活動を行い、ICMT制度を支援する。
- ICMTの認定条件
次の条件を全て満たす場合、ICMT資格取得の申請を行うことができる。
- 書類申請時に認定臨床微生物検査技師であること。
- 医療関連の感染制御に関する活動実績があり、所属施設長の推薦があること。
- ICMT委員会
- 日本臨床微生物学会にICMT委員会を設置する。
- 理事会により選任された委員長は、副委員長ならびに若干名の委員を理事長に推薦し、理事長がこれを委嘱するものとする。
- 任期は各々2年間とするが、再任を妨げない。
- ICMT委員会・委員長・副委員長・委員は、ICMT制度に関する諸実務(ICMT制度ありかた委員会、ICMT認定審議委員会、ICMT教育委員会、ICMT認定後の資格更新審議委員会など)を兼任する。
- ICMT資格の取得と更新の時期
- ICMT資格は5年毎に資格を更新する必要がある。
- ICMT資格の取得ならびに更新の時期は、原則的に認定臨床微生物検査技師資格の取得・更新と同期させて行うものとする。
- 更新の条件
(1)更新時においても引き続き認定臨床微生物検査技師であること。
(2)実績や講習会・学会への参加等を点数化し別途に定める更新単位を取得すること。
- 更新の要件は別途細則を設ける。
- 本制度発足に伴い、初回更新については、移行措置として更新時期の処理に特例措置を別途定める(更新までの期間が短いことへの配慮)。
*ICMT制度規則の詳細は別途定めるものとする。
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