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微量採血用穿刺器具の取り扱いについて
平成20年4月、島根県の施設において、複数患者に使用しないことが添付文書に記載されている微量採血用穿刺器具が複数患者に使用されたことが判明し、平成20年5月22日厚生労働省は「採血用穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザブルタイプではないもの)の取り扱いについて(注意喚起)」を発出しました。続いて5月30日「微量採血のための穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザブルタイプではないもの)の取り扱いに係る周知徹底及び調査の実施について」の依頼が各都道府県知事、政令市長および特別区長あてに通知されました。
社団法人日本感染症学会、社団法人日本化学療法学会、日本環境感染学会、日本臨床微生物学会では医療現場からの要望に応えるべく「微量採血用穿刺器具の取り扱いについて」を作成しましたので、ここにその内容を発表します。
なお、真空採血管ホルダーについては、厚生労働省の調査の対象となっていませんが、臨床の現場で混乱を生じるので、別紙参考「真空採血管ホルダーの取り扱いについて」のとおり、見解をまとめましたので、併せてお知らせいたします。
平成20年7月18日
社団法人日本感染症学会
社団法人日本化学療法学会
日本環境感染学会
日本臨床微生物学会
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