認定臨床微生物検査技師制度

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認定臨床微生物検査技師制度規則

認定臨床微生物検査技師制度協議会

認定臨床微生物検査技師制度規則

第1章 総則

第1条 この制度は臨床微生物学と感染症検査法の進歩に呼応して,これらに関連する臨床検査の健全な発展普及を促し,有能な認定臨床微生物検査技師の養成を図り,より良質な医療を国民に提供することを目的とする.
第2条 前述の目的を達成するため,認定臨床微生物検査技師制度協議会(以下,協議会と略す)は,認定臨床微生物検査技師制度を設定し,認定臨床微生物検査技師を認定する.
第3条 本制度の維持と運営のために,協議会の下に認定臨床微生物検査技師制度審議会(以下,審議会と略す)を設置する.
第4条 協議会および審議会の組織・構成に関しては,別に認定臨床微生物検査技師制度規則施行細則(以下,施行細則と略す)に定める.

第2章 認定臨床微生物検査技師制度指定カリキュラム

第5条 審議会は,認定臨床微生物検査技師制度指定カリキュラム(以下,指定カリキュラムと略す)を定める.

第3章 認定臨床微生物検査技師制度研修施設の資格

第6条 認定研修施設の認定を申請する施設は,原則として次の各項の条件を全て満足するものであることを要する.

  1. 常勤の認定臨床微生物検査技師がいること.
  2. 細菌検査室(臨床微生物検査室,感染症検査室等)があること.
  3. 細菌検査室の年間実施検体数が1,000件以上であること.
  4. 外部精度管理に積極的に参加し,その結果が日常的に生かされていること.
  5. 指定カリキュラムに基づく臨床微生物学と感染症検査法の教育研修が可能であること.
  6. 施設に医学図書室,診療記録管理室があること.
  7. 施設に病院感染対策委員会またはそれに準ずる組織があること.

第4章 認定研修施設の認定

第7条 認定研修施設の認定は,認定臨床微生物検査技師制度協議会の責任と基準において実施する.
第8条 認定研修施設の認定を申請する施設長または所属長は,次の各項に定める申請書類を研修施設認定委員会に提出するものとする.

  1. 認定研修施設認定申請書
  2. 臨床検査実務および研修施設内容説明書
  3. 認定臨床微生物検査技師の勤務に関する証明書
  4. 教育研修計画書

第9条 研修施設認定委員会は毎年1回申請書類によって審査し認定研修施設の審査をする.
第10条 協議会会長は,研修施設認定委員会で認定研修施設として認定された検査施設に対して,協議会の議を経て「認定臨床微生物検査技師制度研修施設認定証」を交付し,協議会関連の学会誌等に発表する.
第11条 施設認定は5年毎に更新する.具体的な認定研修施設の認定の手続き等は,施行細則に定める.
第12条 研修施設は次の場合に認定が解除される.

  1. 第6条に該当しなくなったとき
  2. 研修施設の認定を辞退したとき
  3. その他,審議会が不適切と認めたとき

第5章 認定臨床微生物学検査技師申請者の資格

第13条 認定臨床微生物学検査技師の認定を申請するものは,次の各項の条件を全て満足するものであることを要する.

  1. 日本国の臨床検査技師免許証を有し,臨床検査技師として相応しい人格および臨床検査全般にわたる広い識見を備えていること.
  2. 臨床微生物学検査(感染症検査)に関する基本的な技術を有すること.
  3. この規則により認定された認定研修施設において,協議会の定めた教育目標を遵守した研修を5年以上の期間にわたって行なっていること.但し,認定研修施設に勤務していない申請者は別途考慮する.
  4. 臨床微生物学に関する筆頭者としての学会発表が3回以上および論文発表が1編以上(筆頭者)あること.なお,学会,雑誌に関しては施行細則に定める.

第6章 認定臨床微生物検査技師の認定

第14条 資格審査および認定試験は,認定臨床微生物検査技師制度協議会の責任と基準において実施する.
第15条 認定臨床微生物検査技師認定証の有効期限は5年間とし,認定臨床微生物検査技師制度の水準を保持するため,認定更新制度を施行する.
第16条 認定証交付資格審査および認定試験および更新手続の細則については別に施行細則に定める.

第7章 認定臨床微生物検査技師の資格喪失

第17条 本協議会会長は,認定臨床微生物検査技師としてふさわしくない行為があったと認められた場合は認定臨床微生物検査技師の資格を,受験・更新資格審査委員会の審査の後に,審議会ならびに協議会の議決を経て取り消すことができる.

第8章 規則の改廃

第18条 この規則の改廃は審議会の議決を経て,協議会の承認を受けなければならない.

第9章 補則

第19条 この規則は平成15年1月1日から施行する.
第20条 認定臨床微生物検査技師制度の発足にあたり,過渡的措置による認定については,別に定める.

(本規則は平成27年11月4日に一部を改正した.)

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認定臨床微生物検査技師制度規則施行細則

第1章 総則

第1条 この内規は,認定臨床微生物検査技師制度規則の規定に基づき,認定臨床微生物検査技師制度の維持,実施に必要な事項を定める.

第2章 認定臨床微生物検査技師制度協議会

第2条 目的:認定臨床微生物検査技師制度規則,第1章 総則第2条により,認定臨床微生物検査技師制度協議会(以下,協議会と略す)を設置する.
第3条 協議会事務所:協議会の主たる事務所を,日本臨床微生物学会事務所内に置く.
第4条 協議会は,認定臨床微生物検査技師制度に関する必要事項を審議し,認定臨床微生物検査技師を認定する.
第5条 協議会役員:協議会は,会長,副会長および委員若干名をもって組織する.協議会委員は,日本臨床微生物学会理事長,日本臨床衛生検査技師会会長,日本臨床検査医学会理事長,日本臨床検査同学院理事長,日本感染症学会理事長,日本環境感染学会理事長,日本化学療法学会理事長およびその他の若干名を含むものとする.
協議会会長は,各委員の互選により,本認定臨床微生物検査技師制度を公平かつ円滑に運営できる高潔な人格,および臨床微生物学と感染症学の両分野に関して最も高い識見を備えていると客観的に判断できる資格を有する委員から選出する.副会長,委員は協議会会長が委嘱をする.
第6条 協議会会長,同副会長,委員の任期は2年とするが,再任を妨げない.ただし,欠員が生じた場合の補欠の任期は,前任者の残りの任期とする.
第7条 協議会の開催:会長が必要に応じて招集する.但し委員数の3分の1以上から会議の目的とする事項を示し請求があった時,会長は速やかに協議会を招集しなければならない.
第8条 本制度の実施に関して協議会によって決定された事項は,各関連学会誌等によって各会員に通告しなければならない.

第3章 認定臨床微生物検査技師制度審議会

第9条 目的:認定臨床微生物検査技師認定審議会(以下,審議会と略す)は,認定臨床微生物検査技師制度規則,第1章 総則,第3条により設置し,認定臨床微生物検査技師協議会の認証する認定臨床微生物検査技師制度の維持・運営に必要な具体的内容ならびにその認定制度の実施に関するすべての事項について審議する.
第10条 審議会事務所:審議会の主たる事務所を,日本臨床微生物学会事務所内に置く.
第11条 審議会役員:審議会は,日本臨床微生物学会,日本臨床衛生検査技師会,日本臨床検査医学会,日本臨床検査同学院,日本感染症学会,日本環境感染学会,日本化学療法学会のそれぞれの団体から推薦された若干名の委員をもって構成し,任期は2年とするが,再任を妨げない.審議会会長は,協議会での審議により決定し,協議会会長が委嘱をする.ただし,前記と同様の手続きで,日本臨床微生物学会理事の中から審議会会長代行ないしは/および副会長を選出し,これらを協議会会長が委嘱をすることができる.審議会委員は審議会会長が委嘱する.なお協議会会長は審議会会長と兼任はできない.
第12条 委員会:
1)審議会に下記の委員会をおく.
(1)認定臨床微生物検査技師制度あり方委員会
(2)認定臨床微生物技師制度指定カリキュラム委員会
(3)受験・更新資格審査委員会
(4)研修施設認定委員会
(5)試験委員会
(6)その他認定臨床微生物検査技師制度実施に必要な委員会
a 認定試験実行委員会
b その他の委員会
2)各委員会の委員長は審議会会長の委嘱とする.
3)各委員会の副委員長および委員は委員長の推薦により審議会会長が承認,委嘱をする.ただし副委員長および委員は,審議会を構成するいずれかの団体の会員でなければならない.
4)各委員会は,必要に応じて委員の推薦により,委員長の承認を得て学識経験者を置くことができる.学識経験者は,審議会を構成するいずれの団体に属さなくてもよい.なお,学識経験者は,委員会において意見を述べることができるが,議決権はない.
第13条 審議会および委員会の開催:
審議会および委員会の開催は年1回以上とし,審議会会長ないしは当該委員長が委員を招集する.また,必要に応じ会長および委員長は随時各委員会を招集することができる.但し委員数の3分の1以上から会議の目的とする事項を示し請求があったときは,会長および各委員長は直ちに当該委員会を招集しなければならない.
第14条 会議の成立および議決:
各委員会は委員数の過半数が出席しなければ,会議を開き議決することができない.各委員会の議事は出席者の過半数の同意をもって決し,また可否同数のときは各委員長が決するものとする.
本制度の実施に関して審議会によって決定された事項は日本臨床微生物学会誌によって会員に通告する.

第4章 規則の改廃

第15条 この規則の改廃は審議会の議決を経て,協議会の承認を受けなければならない.

第5章 補則

第16条 この規則は,平成15年1月1日から施行する.

(本細則は平成21年2月23日に一部を改正した.)
(本細則は平成22年7月20日に一部を改正した.)
(本細則は平成23年10月24日に一部を改正した.)

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