日本臨床微生物学会認定医制度規則
平成24年1月20日制定
令和2年10月28日改定
第1章 総則
第1条
日本臨床微生物学会(以下本学会という)は、臨床微生物学と感染症検査法の進歩に呼応して、これらに関連する臨床検査の健全な発展普及を促し、それを実践し、また指導と教育を行える優秀な医師を養成することにより、医療に貢献することを目的として、本制度を設ける。
第2条
前条の目的を達成するために、本学会は日本臨床微生物学会認定医(以下認定医という)を認定する。
第3条
本制度の運営のため、日本臨床微生物学会認定医制度審議会(以下審議会という)を設ける。
第2章 審議会
第4条
審議会は第1条に掲げる目的を遂行するために必要な事項を所掌し、認定医の認定業務などを行う(施行細則1参照)。
第5条
審議会会長は理事会が選任し、理事長が委嘱する。
審議会は、委員長が推薦し理事会の議を経て承認された委員によって構成され、理事長が委嘱する。
第6条
審議会の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第7条
会長は審議会を召集し、管掌し、本制度の円滑な運営を図る。
第3章 認定医の応募資格
第8条
次の条件を全て満たす場合、応募できるものとする。ただし2024年度からはすべて認定試験に合格が必要となる。
(1)認定医
- 日本国の医師免許証を有する基本領域の専門医資格取得者であること。
- 本学会の会員であること(会員歴3年以上)。
- 認定医のための指定講習会で一定の単位を取得し認定試験に合格した者、もしくは臨床検査専門医 または感染症専門医の資格を有し認定医のための指定講習会で一定の単位を取得したもの、もしくは 臨床検査専門医と感染症専門医の両方の資格を有する者(施行細則3参照)。
(2)認定医の使命
認定臨床微生物検査技師、ICMTと協同で以下の活動に取り組む。
- 地域・院内における臨床微生物検査に関する教育・指導を行う(施行細則3参照)。
- 本学会の臨床微生物検査推進のための活動に参加する。
- 臨床微生物検査に関する知識の更新に努める。
- 評議員、幹事、理事など学会運営に関わる医師は、認定医を取得することが望ましい。
第4章 認定申請の要項
第9条
認定を希望する者は、次の各項に定める書類を審議会に提出する。
- 認定申請書または受験願書(受験者のみ)
- 医師免許証のコピー
- 申請料(施行細則2参照)
- 規定の単位取得証明書(施行細則3参照)
- 臨床検査専門医・感染症専門医を有するものはそれを証明する証書のコピー
- 申請書類受領連絡用はがき1枚(官製はがきの表面に申請者の住所・所属・氏名を記入)
第10条
審議会は認定医の認定に対して試験を実施(施行細則4)し、その結果と書類審査などを総合的に評価し、認定の合否を理事会に報告する。
第11条
認定申請の期限は毎年9月末日とし、審議会は毎年1回審査を行い認定する。
第12条
本学会は認定された者に対し認定証を交付し、学会誌とホームページに名簿を掲載する。
第13条
認定期間は5年間とし、認定更新の審査を経なければ、引き続いて認定医を呼称することは出来ない。
第5章 認定医の資格の更新
第14条
審議会は、認定を受けてから5年を経たときに、審議会の定める要件(施行細則5参照)を充たした者について、認定更新申請書類の審査を行い、審議会で審査の上、資格を更新し、認定証を交付する。また、学会誌とホームページに更新者名簿を掲載する。更新を希望する者は次の各項に定める書類を審議会に申請期限までに提出する。なお、更新申請の期日は毎年9月末日とする。
第6章 認定医の資格の喪失
第15条
次の事由により、その資格を喪失する。
- 正当な理由を付して、資格を辞退した時。
- 本学会会員の資格を喪失した時。
- 申請書類に虚偽が認められた時。
- 所定の期限までに認定更新を申請しなかった時。
- 認定医としてふさわしくない行為のあった者。
第7章 本制度の運営
第16条
この規則に規定するものの他、本制度の運営についての必要な事項は別に細則に定める。
第8章 規則の施行、改廃
第17条
この規則の改廃は審議会の議を経て、本学会理事会で決定する。
第18条
この規則は平成24年1月20日から施行する。
(注1)附則 本制度による認定試験は平成24年度から実施する。
日本臨床微生物学会認定医制度 施行細則
平成24年1月20日制定
令和2年10月28日改定
細則1 審議会の業務
認定および更新のための審査以外に、認定医の教育に必要な年間教育プログラム計画を作成し、教育プログラムに基づき系統的に臨床微生物検査に関するセミナーを開催し、さらに学術集会の中から教育プログラムに合致した内容のプログラムを指定する。また、認定試験のための試験問題の作成とその評価を行い、認定試験を実施する。
細則2 申請料および認定料
申請者は申請料又は受験料(10,000円)を、認定を受けた者は認定料(20,000円)を指定のみずほ銀行口座に振込む。申請料については振込用紙のコピーを申請書裏面(書式1)に貼付する。振込手数料は申請者負担。
振込先銀行名:みずほ銀行 五反田支店
口座番号:(普)4052049
名義:一般社団法人日本臨床微生物学会
細則3 認定・更新の要件
- 受験資格の要件
条件1:過去5年間において、以下の表より50単位以上取得が必要である。
条件2:条件1のうち少なくとも30単位は「必修」からの単位取得が必要である。
条件3:条件2のうち以下の表の「1)10単位」の受講は必須である。
条件4:日本感染症学会専門医または日本臨床検査医学会専門医の資格があり移行措置(令和5年度まで)を受ける者は、上記の条件1と2を満たすことが必要である。両専門医をすでに取得している者は、上記の単位取得なしで認定医を取得できる。 - 更新資格の要件
条件1:5年間で以下の表より30単位以上取得が必要である。
条件2:条件1のうち少なくとも20単位は「必修」からの単位取得が必要である。
単位取得の対象となる項目 | 単位数 | 備考 | |
---|---|---|---|
必修 | 1)審議会が主催する講習会への参加 | 10 | 受験資格には受講が必須 |
本学会主催「医師・臨床検査技師・薬剤師・看護師のための感染症学セミナー」への参加 | |||
本学会教育委員会主催「教育セミナー」への参加 | |||
2)認定医教材動画の視聴*1) | 10 | ||
3)本学会が主催する年次学術集会への参加*2) | 5 | ||
4)本学会が主催する年次学術集会におけるシンポジウム等への参加 | 5 | 学術集会参加とは別に取得*3) | |
5)本学会が主催する年次学術集会における筆頭演者 | 5 | 学術集会参加とは別に取得*4) | |
その他 | 6)本学会が主催する年次学術集会における共同演者 | 2 | 学術集会参加とは別に取得*4) |
7)臨床微生物学に関する学術論文の筆頭著者*5) | 10 | ||
8)臨床微生物学に関する学術論文の共同著者*5) | 3 | ||
9)臨床微生物検査推進活動 | 5 | 臨床微生物検査推進を目的に,申請者が臨床微生物検査の実践床微生物検査の実践と指導活動に貢献していることを証明するもの(1回のみ)*6)。 |
*1) 3本以上を視聴し確認テストに回答することで発行される受講証明書の写しを提出。
*2) 参加証の写しを提出
*3) 学会場で配られる参加証の写しを提出。1回の学術集会でそれぞれ1回のみ認める。
*4) 学術集会での筆頭演者及び共同演者は、プログラムの写しなど証拠となる資料を提出。
*5) 論文の要約と著者が分かる資料を提出
*6) A4の用紙に記載(書式は自由)
細則4 認定医試験の実施
- 有資格者に対して日本臨床微生物学会認定医の試験を行う。
但し、臨床検査専門医もしくは感染症専門医のいずれかの資格を有する者は試験を免除する。 - 試験問題は審議会が作成し評価する。
- 試験は毎年12月に実施する。
出題問題数=50題、出題範囲は審議会が指定する臨床微生物検査に関するセミナーおよび審議会が指定する臨床微生物検査に関連したプログラムの内容とする。試験時間=60分
問題タイプは、次の3種のいずれかを用いる。
Aタイプ、X2タイプ、X3タイプ - 筆記試験は一般問題と実地問題から構成され、合格率80%台を目標とする。
- 原則として、総合得点で60%点以上を合格とする。
細則5 認定更新の要件
認定医は、認定を受けてから5年後、以下を満たしている場合、資格の更新を申請することができる。
(1)認定された後も引き続き本学会の会員であること。
(2)認定を受けてから5年間、臨床微生物検査の推進に貢献するとともに、審議会が指定する臨床微生物検査に関するセミナーなどに参加し、所定単位(30単位 内必修単位20単位以上)を取得した者。単位取得の対象となる項目は細則3参照。
(3)認定期間中に海外留学、病気療養等の正当な理由がある場合は、当該期間相当分の認定期間の延長をすることができる(書式6)。
細則6 単位取得確認書類
(1)所定の用紙に貼付したセミナー・学術集会に参加したことを証明する書類
審議会が指定する臨床微生物検査に関連したセミナー、プログラムに参加したことを証明する書類として参加証のコピー、認定医教材動画を3本以上視聴し、確認テストに回答することで発行される受講証明書のコピー、本学会が主催する年次学術集会の参加証のコピー、臨床微生物学に関する学術論文のコピー(著者名・論文名・掲載誌が分かるもの)を、それぞれ所定の用紙(書式2、書式3、書式4)に貼付する。
(2)臨床微生物検査推進活動に貢献したことの証明書(書式5)
書類提出先:
〒141-0022 東京都品川区東五反田4-7-25 TYビル3階
日本臨床微生物学会事務局
日本臨床微生物学会認定医制度審議会 宛
細則7 更新料
更新料(20,000円)を指定のみずほ銀行口座に振込の上、振込用紙のコピーを申請書に貼付する。振込手数料は申請者負担。
振込先銀行名:みずほ銀行 五反田支店
口座番号:(普)4052049
名義:一般社団法人日本臨床微生物学会