認定臨床微生物検査技師制度インデックス > 更新認定細則
認定研修施設の更新認定細則
細則1.総則
この細則は、認定臨床微生物検査技師制度規則の規定に基づき、認定研修施設の更新認定に必要な事項を定める。
細則2 更新申請資格
次の条件を満たしていなければならない。
- 常勤の認定臨床微生物検査技師がいること。
- 細菌検査室(臨床微生物検査室、感染症検査室等)があること。
- 細菌検査室の年間実施検体数が1,000件以上であること。
- 外部精度管理に積極的に参加し、その結果が日常的に生かされていること。
- 指定カリキュラムに基づく臨床微生物学と感染症検査法の教育研修が可能であること。
- 施設に医学図書室、診療記録管理室があること。
- 施設に病院感染対策委員会またはそれに準ずる組織があること。
細則3 更新申請手続き
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認定研修施設認定更新申請書(書式1) |
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臨床検査実務および研修施設内容説明書(書式2) |
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認定臨床微生物検査技師の勤務に関する証明書(書式3) |
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教育研修計画書(書式4) |
ただし、認定臨床微生物検査技師研修施設として資格を取得した期間において、新たに認定臨床微生物検査技師を養成した場合は、書式2~書式4の提出は免除する。