第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本臨床微生物学会(英文表記:The Japanese Society for Clinical Microbiology)と称する
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、臨床微生物学と感染症検査に関する学術研究及び技術の進歩発展を図り、もって国民の健康増進及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
一 臨床微生物学に関する学術研究及び調査の実施
二 学会誌及び学術図書の発行
三 学術総会の開催
四 講習会等の教育活動
五 認定制度に関する事業
六 国内外の関連学術団体との連携
七 その他前条の目的を達するために必要な事業
第3章 会員
(会員)
第5条 この法人の会員の種別は、次の通りとする。
一 正会員 この法人の目的に賛同し、臨床微生物学に関する領域の活動に従事する個人
二 名誉会員 この法人に功労のあった者で、理事会が推薦し、評議員会で承認を得た個人
三 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を援助する団体又は個人
四 団体会員 この法人が発行する学会誌の購読を目的に入会した、学校、図書館、研究機関等の団体
2 この法人の会員は学会誌の配布を受けることができる。また、この法人の会員のうち、正会員及び名誉会員は、学術総会及び学会誌に研究成果を発表することができる。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会を申込み、理事長の承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 この法人の会員は、別途定める会費規程に従って会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は、会費を納入することを要しない。
2 既納付の会費については、いかなる事由があっても返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 会費を2年分以上滞納し、かつ勧告に応じないとき。
二 当該会員が死亡、又は団体会員ではその団体が解散したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
第4章 評議員(社員)
(評議員の資格)
第12条 この法人は、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(評議員の選任)
第13条 評議員は、次の各号の要件を満たした者を候補者とし、評議員会において選任する。
一 原則として、正会員歴が5年以上であること。
二 感染症・臨床微生物学に関連する領域における研究業績があること。
三 学術総会に出席し、この法人の活動に積極的に貢献する意欲があること。
(評議員の資格喪失)
第14条 評議員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 この法人の正会員でなくなったとき。
二 評議員会又は学会活動に3年以上出席しなかったとき。ただし、評議員会は委任状を提出している場合は、出席とみなす。
三 辞任を申し出たとき。
第5章 評議員会(社員総会)
(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 前項の評議員会をもって法人法上の社員総会とする。
3 名誉会員は、評議員会に出席して、意見を述べることができる。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
一 会員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 計算書類等の承認
四 定款の変更
五 解散
六 その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
(招集の請求)
第19条 総評議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第21条 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
(決議)
第22条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 会員の除名
二 理事又は監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
(書面による議決権の行使等)
第23条 評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権の行使をし、又は他の出席評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その評議員は出席したものとみなす。
(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員等
(役員の設置)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
一 理事 15名以上25名以内
二 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 理事、監事は相互に兼務することはできない。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続して3期を超えて務めることはできない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事又は監事は、評議員会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第31条 理事及び監事は、無報酬とする。
(委員会)
第32条 この法人に、委員会を設置することができる。
2 委員会は、目的とする事項について調査・研究・審議を行う。
3 委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 委員会の運営に関して、必要な事項は理事会において定める。
(幹事)
第33条 この法人に、幹事を置くことができる。
2 幹事は、理事の指示に従い、理事の業務を補佐する。
3 幹事の選任及び解任は、理事会において決議する。
(総会長)
第34条 この法人に、総会長を置くことができる。
2 総会長は、学術総会を主宰する。
3 総会長は、理事会の推薦を得て、評議員会において選任する。
4 総会長の任期は、学術総会の翌日から次回の学術総会終了の日までの1年間とする。
(事務局)
第35条 この法人に、この法人の事務を処理するための事務局を設置し、使用人として必要な職員を置くことができる。
2 事務局職員は、理事長が任免する。
第7章 理事会
(構成)
第36条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第37条 理事会は、次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第41条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 基金
(基金の募集)
第44条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する事項)
第45条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した日まで返還しない。
(基金返還の手続)
第46条 基金の拠出者への返還は評議員会の決議によって行う。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年12月1日に始まり翌年11月30日に終わる。
(事業計画及び予算)
第48条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、原則として毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び評議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配制限)
第50条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第51条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第52条 この法人は、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告)
第54条 この法人の公告は、電子公告によって行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法によって行う。
附則
1 この法人の設立時評議員(設立時社員)の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
氏名 | 住所 |
舘田 一博 | ******** |
三澤 成毅 | ******** |
2 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事の氏名は、以下のとおりとする。
(1)設立時理事
- 浅利 誠志
- 荒川 宜親
- 岩田 敏
- 大花 昇
- 賀来 満夫
- 金光 敬二
- 菅野 治重
- 草野 展周
- 黒川 幸徳
- 高橋 俊司
- 高橋 孝
- 舘田 一博
- 戸塚 恭一
- 朝野 和典
- 長沢 光章
- 三澤 成毅
- 満田 年宏
- 柳沢 英二
- 柳原 克紀
- 米山 彰子
(2)設立時代表理事
- 戸塚 恭一
(3)設立時監事
- 江崎 孝行
- 奥住 捷子
3 日本臨床微生物学会(任意団体)に属する会員、評議員及び権利義務の一切は、平成25年11月30日をもって、一般社団法人日本臨床微生物学会に承継する。
4 この法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成25年11月30日までとする。