「検査結果に届出疾患であることを明示する取り組み」について
会員各位
一般社団法人日本臨床微生物学会
理事長 松本 哲哉
当学会では、検査会社から返却される検査結果から当該疾患が届出対象であることが明確に分かる仕組みについて、3学会(一般社団法人日本臨床微生物学会、一般社団法人日本小児感染症学会、一般社団法人日本感染症学会)と一般社団法人日本衛生検査所協会(日衛協)とで協議を重ねてまいりました1)。
このたび、3学会および日衛協それぞれの理事会において覚書(「感染症届出に関する注意喚起文言の運用に関する覚書」)が承認され、2026年1月26日(月)に締結されました。本覚書に基づき、日衛協は会員衛生検査所に対して本取り組みへの協力を推奨してまいります。
ただし、法的な義務ではないため、日衛協会員衛生検査所によって対応に差が生じ得ること、また各医療機関内での医師への結果返却方法については、各施設の判断に委ねられることとなります。
なお、「感染症法に基づく医師の届出」については厚生労働省も重点的に取り組んでおり2)、本活動の内容についても厚生労働省 健康・生活衛生局 感染症対策部の感染症対策課とも共有しております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
注釈)
1) 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会(日臨技)の承諾も得ております。
2) 厚生労働省においても2025年9月25日付の事務連絡(感染症法に基づく医師の届出に対する周知について(協力依頼))において、ハンドブック「忘れていませんか?感染症法に基づく医師の届出」(pamphlet_A4hyoshi-A3naka.pdf)が周知されたところです。
最終更新日:2026年2月18日New!

