日本臨床微生物学会

学会について

学術奨励賞規程

日本臨床微生物学会学術奨励賞規程

平成9年1月26日制定
平成19年10月6日一部改正
令和元年9月13日一部改正

第1条 日本臨床微生物学会(以下本学会という)は会員の業績を顕彰し、臨床微生物学および関連領域の研究を奨励するため学術奨励賞をもうける。

第2条 学術奨励賞は、日本ビオメリュー学術奨励賞と日本べクトン・ディッキンソン研究奨励賞の2件とする。

第3条 学術奨励賞は本学会会員の若手研究者(満45歳未満)で臨床微生物学会雑誌において特に優れた研究論文を発表した者に授与するものとする。

第4条 本賞は、賞状ならびに副賞よりなり、副賞として授与する賞金は本学会の会計よりこれに充てる。

第5条 それぞれの学術奨励賞受賞者は、以下の要領により原則として毎年各1名ずつ決定される。

  1. 当該年に発行された日本臨床微生物学会雑誌の号の原著または症例報告の中から、特に優れたものを選出しその著者を受賞者とする。論文は単著あるいは共著のいずれでもよいが、受賞の対象者は筆頭著者とする。ただし、過去に本賞を受賞した者は原則として対象としない。
  2. 受賞者は学術奨励賞委員会により選考され、理事会で決定される。
  3. 受賞者は日本臨床微生物学会総会・学術集会で開催される会務総会で公表され、表彰される。

第6条 学術奨励賞に関する事務局は、日本臨床微生物学会事務局とする。

第7条 この規程の改廃は、理事会の承認を得るものとする。

最終更新日:2021年10月28日
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